派遣の3年ルールとは?抵触日や例外ついて分かりやすく解説します |コラム|ワクプレfit

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派遣の3年ルールとは?抵触日や例外ついて分かりやすく解説します

派遣の3年ルールとは?抵触日や例外ついて分かりやすく解説します | 派遣の基礎知識

派遣社員として働くうえで、「3年ルール」や「抵触日」をいう言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、どのような仕組みなのか?適用されないケースは?など詳しいことまでは、分からない人もいるかもしれません。

この記事では、派遣社員にとって重要な「3年ルールと抵触日」について詳しく解説します。
これから派遣社員として働く方や、すでに働いている方もぜひ参考にしてみてくださいね。

3年ルールとは?

3年ルールとは、「派遣労働者は同じ事業所や同じ部署では、原則最大3年までしか働けない」というルールのことです。このルールは、労働派遣法によって2015年に定められました。

3年ルールは、長期間勤務している派遣社員の待遇改善を目的としています。3年間という期限を作ることで、直接雇用や無期雇用など切り替えを促す機会となり、将来的に派遣社員の選択の幅を広げられる可能性が上がります。

派遣社員が気をつけるべき「抵触日」とは?

抵触日とは、定められた派遣期間を過ぎた翌日のことを指します。
例えば2020年4月1日から派遣社員として勤めている場合、その事務所や部署で働けるのは最長で3年後の2023年3月31日。したがって、抵触日は20234月1日となります。

派遣社員は、たとえ望んでいたとしても原則は抵触日を超えて働くことはできません。期間を過ぎて働いてしまった場合は違法となる可能性がありますので、派遣期間には十分気をつけましょう。

 

個人単位と事業所単位の抵触日

3年ルールには、個人単位と事業所単位の2つの期間制限があります。
重要なポイントは、個人単位よりも事業所単位の期間制限の方が優先されることです。つまり、事業所単位の抵触日が早く訪れる場合は、就業期間が3年よりも短くなってしまうこともあり得ます。

個人単位の抵触日

個人単位の抵触日とは、派遣社員が働ける期間の制限です。
先ほども説明した通り「3年ルール」と呼ばれ、同一事業所や同一部署で原則最大3年までしか働けません。

事業所単位の抵触日

事業所単位の抵触日は、原則3年以上派遣社員を受け入れられないという事業所側の制限です。事務所単位とは、支社・営業所・工場などがあげられます。
たとえば、他の人が派遣社員として1年間働いていた場合は、自分が働ける期間は2年間になってしまう可能性があります。

事業所単位の抵触日の場合は、派遣先企業が派遣社員の受け入れの期間延長を希望することができることも大事なポイントです。

 

3年ルールの抵触日が適用されないケース

3年ルールの抵触日から除外されるケースは、下記の通りです。

  • 年齢が60歳以上
  • 派遣元で無期雇用されている
  • プロジェクトの期間が決まっている
  • 出産・育児・介護休業中の社員の代わりに働いている
  • 日数限定がされている業務(1ヶ月の勤務日数が一般的な労働者の半分以下かつ10日以下)

派遣社員の年齢が、契約3年目の時点で60歳以上だった場合は3年ルールが適応外となります。たとえば、派遣社員として働き始めた年齢が59歳でも、抵触日には62歳になっているため3年ルールは適用されません。

派遣社員がとれる4つの選択肢とは?

 

 

 

 

 

 

 

3年ルールが適応される場合は、「3年後は、どのように働くべき?」と悩んでしまいますよね。ここでは、派遣社員がとれる選択肢を4つご紹介します。

1.派遣先の企業の直接雇用になる

派遣先の企業に認めてもらう必要がありますが、直接雇用になることは一つの選択肢です。
引き続き同じ企業で働けるため、新しい職場を探す必要がなくなります。慣れた職場なので、安心して働けることもメリットです。

しかし、直接雇用といっても正社員だけではなく、契約社員やパートという可能性もあります。また、働く条件が変わったり仕事によっては責任が増えたりすることもあるでしょう。

2.別の部署に異動する

3年ルールは、「同じ事業所や同じ部署では、原則最大3年までしか働けない」というルールのため、部署を異動すれば働き続けることができます。部署は変わってしまいますが、会社の雰囲気やルールは大きく変わることはありませんので心理的なストレスは少ないでしょう。

3.無期雇用社員になる

無期雇用社員とは、雇用期間に定めがない労働契約のことです。働く期間が定められていないため、会社が定める年齢まで働くことができます。無期雇用社員の申し出をするためには、同じ派遣会社の派遣社員として5年以上働くという条件を満たす必要があります。派遣社員の場合は、無期転換の申し出をする先は派遣元の企業だということを覚えておきましょう。

4.派遣先を変えて働く

3年経過すると同じ事業所や同じ部署では働けないため、派遣先の企業を変えて働くことが一つの選択肢になるでしょう。
慣れ親しんだ職場で働けなくなるため、1から会社のルールや仕事を覚える必要があります。しかし、いろいろな職場で経験を積むことで将来の選択肢を広げるでしょう。新しい派遣先を決める際は、今後のキャリアアップを考えて慎重に決めることが大切です。

 

3年ルールと抵触日をしっかり理解しておこう!

派遣社員の待遇を改善するために施行された「3年ルール」ですが、仕組みや抵触日を知らずに働いてしまうことで、後悔を招くことがあるかもしれません。不安や疑問点がある場合は、派遣会社に相談して最善の選択肢をとれるようにしましょう。

自由度が高くさまざまな経験を積める派遣社員のメリットを十分に活かして働けるように、記事を参考にしてみてくださいね。