派遣社員にも有給休暇は支給される!条件や注意点について解説 |コラム|ワクプレfit

column

派遣社員にも有給休暇は支給される!条件や注意点について解説

派遣社員にも有給休暇は支給される!条件や注意点について解説 | 派遣の基礎知識

働くときに気になることの1つが、有給休暇です。

正社員が有給休暇を取得できることは知っているけど、「派遣社員でも有給休暇はとれるの?」「正社員との違いは?」など、疑問が湧く方もいるでしょう。

この記事では、派遣社員の有給休暇を取得する条件や、申請の流れなど詳しく紹介します。

健康に働くためにも、心身をリフレッシュする機会は大切にしたいですよね。制度をしっかり理解して、有給休暇を活用していきましょう!

 

有給休暇とは?

賃金の支払いがある休暇のことです。

派遣社員は、もちろんのことフルタイム勤務ではないパートやアルバイトなどの労働者も取得できます。

■派遣社員が有給休暇を取得する条件

1.派遣元企業で、継続して半年以上勤務していること

2.算定結果の8割以上出勤していること

条件は、労働基準法第39条で上記の2点を満たしている必要があると定められています。

また、会社によって細かいルールがありますが、派遣社員は派遣会社のルールを守る必要があります。なぜなら、派遣社員の雇用元は派遣会社だからです。申請も派遣会社へ行うので、あらかじめ条件ややり方などを確認しておくとスムーズですよ。

■派遣社員が有給休暇を取得できる日数

有給休暇を取得できる日数は、継続勤務期間・労働日数・労働時間によって異なります。

詳しくは、下記の表を参考にしてください。


正社員同様、2年が経過すると有休の日数が消えるので注意が必要です。

 

 

派遣社員の有給休暇を取得する時の流れ

①派遣先企業に有給休暇取得の承諾を得る

②派遣会社に有給休暇の取得申請を行う

③派遣会社に承認されて取得可能

派遣社員は派遣会社が雇用元であるため、有給休暇の取得申請は派遣会社に行う必要があります。そのため、直接雇用の正社員よりもワンクッション手間がかかります。
具体的な流れは派遣会社によって異なりますので、まずは派遣会社の担当者に確認をしておきましょう。

 

有給休暇の上手な取り方


有給休暇を取得する権利があっても、一緒に働いている方に迷惑がかからないように配慮する気持ちは大事にしたいですよね。

下記のことを意識しておくことで、業務に支障をきたすこと防げるでしょう。

有給休暇の上手な取り方

・繁忙期は避ける

・早めに伝えるようにする

・引継ぎ作業をしっかりしておく

■繁忙期は避ける

有給休暇の使い方は自由ですが、派遣先で繁忙期に人手不足になると、業務に影響が出てしまう可能性があります。なるべく、支障が出ないような休みの取り方ができるように、忙しい時期は避けられると良いですね。

■早めに伝えるようにする

企業は業務計画を立てているため、直前に休みをとることで迷惑をかけてしまうことがあります。休みの希望日が決まっている時は、早めに伝えられると良いでしょう。

■引継ぎ作業をしっかりしておく

休みに入る時は、引継ぎをしっかりしておくことで円滑に業務を進めることができます。必要な情報を、同僚にきちんと伝えておくことで、お互い気持ちよく仕事ができるでしょう。

 

有給休暇についてのQ&A

Ⓠ 派遣先が変わると有給休暇は引継ぎされるの?

Ⓐ 派遣社員の雇用元は派遣会社のため、派遣先の企業が変わっても派遣元との雇用関係が続いている場合は、有給休暇の残日数は引き継がれます。しかし、派遣先が変わったタイミングなどで1ヶ月以上勤務をしていない期間があると、カウントがリセットされるので注意が必要です。また、正社員同様2年経過すると、有給休暇は消えてしまいます。


Ⓠ 有給休暇の取得義務化は適応されるの?

Ⓐ 平成31年4月から全ての会社で年間の有給休暇が5日未満にならないように義務づけられています。派遣社員も、勤務時間や日数など条件を満たしていれば、対象になる可能性があります。

 

派遣社員が有給休暇を取得する時の注意点

注意点は、下記の2点です。

注意点

・派遣元のルールをしっかり確認する

・必ずしも希望の日に休めるとは限らない

■派遣元のルールをしっかり確認する

派遣会社によっては、申請するタイミングの期限や、一度に取得できる日数が細かく決まっている場合もあります。あらかじめ、ルールを確認しておくことで、トラブルを防げるようにしましょう。

■必ずしも希望の日に休めるとは限らない

企業は、労働者が申請した有給休暇の日を変更することができる権利を持っています。そのような権利を持っている理由は、繁忙期などの忙しい時期に複数の社員がいなくなり運営が回らなくなる事態をさけるためです。

労働基準法第39条第5項に、時季変更権として「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定められています。

時季変更権は、労働者の合意が必要なため、絶対に休みをとれないというわけではありませんが、労働者側も配慮が必要となるでしょう。

 

まとめ

派遣社員の有給休暇について紹介しました。

派遣会社や派遣先への配慮は必要になりますが、派遣社員であっても条件を満たせば有給休暇は取得できます。

健やかに働くためにも有給休暇の申請の条件や、やり方など正しい知識を持ち上手に利用しましょう!