2022.09.08
扶養内のボーダーラインはいくら?損しない働き方の目安を解説
よく、「103万を超えないように働く」「130万の壁」など聞きますが、それぞれの意味をしっかり理解できている人は少ないでしょう。なぜなら、扶養内のボーダーラインは“税金”や“社会保険”が関わり、それぞれ細かいルールが異なるため複雑だからです。
この記事では扶養内のボーダーラインを紹介し、損しない働き方の目安を解説します!
働き方に不安や疑問を抱いている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
扶養内のボーダーライン金額
「103万」「130万」などの金額はよく聞きますが、それぞれの金額は税金や社会保険の壁と密接にかかわっています。
扶養内のボーダーラインと、税金や社会保険の関係は下記の通りです。
- 100万の壁……超えると住民税が課せられる(自治体によっては93万~の壁)
- 103万の壁……超えると所得税が課せられる
- 106万の壁……超えると条件によって社会保険への加入義務が発生
- 130万の壁……超えると社会保険上の扶養から外れる
聞きなれない言葉も出てきて、ややこしく感じますよね。
次の章から、それぞれの詳しい解説をしてきます!
それぞれの壁の解説
100万の壁
年収100万(自治体によっては93万から発生)を超えると、住民税が課せられます。
住民税とは、都道府県や市区町村に納める税です。
103万の壁
103万を過ぎると所得税が課せられます。
所得税とは個人の所得にかかる税金で、1年の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの「課税所得」に税率を適用し計算します。
106万の壁
年収が106万を超えると、条件によっては扶養を外れることがあります。
また、社会保険への加入義務が発生する場合がありますので、注意が必要です。
- 従業員501人以上
- 1年以上の雇用見込みがある
- 1週間の所定労働時間20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生ではない
2022年10月からは、法改正があり下記の変更が行われます。
- 従業員501人以上→従業員101人以上
- 1年以上の雇用見込みがある→2カ月以上の雇用見込みがある
また2024年10月からはさらに変更があり、従業員101人以上→従業員51人以上が適用されるようになります。
少しずつ社会保険への加入義務の条件の幅が広がっているということは、”社会保険へ加入する確率が上がる”ことに繋がりますので気を付けたいですね。
130万の壁扶養の壁
年収が130万を超えると社会保険上の扶養から外れ、自ら社会保険への加入が必要になります。
106万円を超えた時に対象にならなかった方も、130万円を超えると夫の社会保険の扶養認定がなくなります。
扶養を外れた場合は、住んでいる市区町村の国民健康保険に加入か勤務先の社会保険に加入。
勤務先の社会保険に加入する場合は、「1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の者と比べて4分の3以上であるものが該当します」という4分の3基準という条件クリアが必要な場合があります。
年金も自ら国民年金を払うか、パート先の厚生年金への加入が必要です。
扶養から外れると自身の負担額は大きくなるので、対象にならないためには調節して働く必要があります。
1ヶ月だけ金額を超えても大丈夫?
130万の壁を越えて社会保険上の扶養を外れないためには、月の収入を108,334円より少なくする必要があります。
しかし働いていると、「今月は、残業があってたまたま金額が大きくなってしまった!」ということもありますよね。1ヶ月だけ臨時的に金額(108,334円)を超えたという場合、扶養を外れることは基本的には少ないです。
しかし、勤めている企業によって「健康保険組合」が異なるため、扶養認定基準も違いがあります。正確な情報が気になる方は、事前に加入している「健康保険組合」の規定を調べておくことをおすすめします。
扶養を外れると控除はなくなるの?
「扶養が外れてしまったから、控除が何も受けられないの?」と不安に感じる方も少なくないでしょう。
130万の壁を越えて社会保険上の扶養を外れてしまっても「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が存在します。
- 配偶者控除……年収150万までの方が使える控除
- 配偶者特別控除……年収201万までの方が使える控除
年収150万を超えて配偶者控除がなくなると、配偶者特別控除が適用されます。
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の控除額は、金額によって変わります。年収201万を超えると、配偶者特別控除は0円となり税制上の優遇はなくなりますよ。
損しないためのポイント
税金や社会保険のことを知らず、うっかり壁を越えてしまうと、思っていたよりも払う金額が大きくなり、負担に感じてしまうでしょう。人それぞれ、適した働き方は異なりますが、ポイントを知っておくことで職場の選び方も変わります。
扶養内で働く場合は、勤めている企業により「健康保険組合」が変わるので、事前に加入している健康保険組合の規定を確認しておくことをおすすめします。うっかり扶養を外れてしまったということがないように、あらかじめ不安な箇所は扶養認定条件を確認しておきましょう。
社会保険の適用範囲が拡大されているので、扶養内で106万を超える見込みのある方は、「従業員が少ない場所で働く」「1週間の所定労働時間20時間以内で働く」ことを意識しておくと良いでしょう。
まとめ
様々な制度が関わり、苦手に思う方も少なくない話ですよね。しかし、知識があるだけでも“損した”と感じる場面は減らすことができるでしょう。
自分にあった働き方が出来るように応援しています!